(損害賠償の予定)
第百十四条
損害賠償の額が予定された場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。
2土地又は建物に関する損害について予定された賠償額の支払は、賠償の目的となる損害の原因及び内容並びに賠償の範囲及び金額について、政令で定めるところにより、登録をしたときは、その後その土地又は建物について権利を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
損害賠償の額が予定された場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。
2土地又は建物に関する損害について予定された賠償額の支払は、賠償の目的となる損害の原因及び内容並びに賠償の範囲及び金額について、政令で定めるところにより、登録をしたときは、その後その土地又は建物について権利を取得した者に対しても、その効力を生ずる。