条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業法 第百十四条 (損害賠償の予定)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(損害賠償の予定)

第百十四条

損害賠償の額が予定された場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。

2土地又は建物に関する損害について予定された賠償額の支払は、賠償の目的となる損害の原因及び内容並びに賠償の範囲及び金額について、政令で定めるところにより、登録をしたときは、その後その土地又は建物について権利を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法第百十四条(損害賠償の予定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百十三条(賠償についてのしん酌) 鉱業法 目次 第百十五条(消滅時効) →