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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第三十九条 (賠償義務)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(賠償義務)

第三十九条

共同開発区域における天然資源の探査又は採掘のための大陸棚の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流によつて、日本国の国民又は法人、大韓民国の国民又は法人その他これらの国に住所又は居所を有する者に損害を与えたときは、損害の発生の時における当該共同開発鉱区の特定鉱業権者(損害の発生の時既に特定鉱業権が消滅しているときは、その消滅の時における当該共同開発鉱区の特定鉱業権者)及び当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者(損害の発生の時既に大韓民国開発権が消滅しているときは、その消滅の時における当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者)が、連帯してその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、協定第十五条第一項に規定する場合における天然資源の探査又は採掘のための大陸棚の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流によつて与えた損害については、その天然資源の探査又は採掘を行つた特定鉱業権者又は大韓民国開発権者が単独で賠償する責めに任ずる。

2前項の規定により損害を賠償する責めに任ずる特定鉱業権者又は大韓民国開発権者が損害の発生後に特定鉱業権又は大韓民国開発権を譲り渡したときは、特定鉱業権を譲り受けた者又は大韓民国開発権を譲り受けた者は、同項の規定により損害を賠償する責めに任ずる特定鉱業権者又は大韓民国開発権者と連帯して損害を賠償する義務を負う。

3前二項の規定による賠償については、特定鉱業権共有者又は大韓民国開発権を共有する者の義務は、連帯とする。

4第二項に規定する場合において、特定鉱業権を譲り受けた者又は大韓民国開発権を譲り受けた者が賠償の義務を履行したときは、第一項の規定により損害を賠償する責めに任ずる特定鉱業権者又は大韓民国開発権者に対し、償還を請求することができる。

5鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百十一条第百十三条第百十四条第一項第百十五条第一項及び第百十六条の規定は、共同開発区域における天然資源の探査又は採掘のための大陸棚の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流による損害の賠償に準用する。

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