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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第十五条

昭和五十三年法律第八十一号法律

第十五条

共同申請人の脱退(死亡によるものを除く。)による申請人の名義の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

2相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退により申請人の名義の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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