(申請人の名義の変更)
第十四条
申請人の名義は、相続その他の一般承継及び共同申請人の脱退の場合を除き、変更することができない。
2探査権者が探査権の存続期間中にその共同開発鉱区についてした採掘権の設定に係る第十二条の許可の申請(以下「採掘転願」という。)に係る申請人の名義は、当該探査権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)があつたときは、その移転の時に、その移転を受けた者に変更されたものとみなす。
申請人の名義は、相続その他の一般承継及び共同申請人の脱退の場合を除き、変更することができない。
2探査権者が探査権の存続期間中にその共同開発鉱区についてした採掘権の設定に係る第十二条の許可の申請(以下「採掘転願」という。)に係る申請人の名義は、当該探査権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)があつたときは、その移転の時に、その移転を受けた者に変更されたものとみなす。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。