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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第十三条 (共同申請)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(共同申請)

第十三条

二人以上共同して前条の許可の申請をした者(二人以上共同して同条の許可を受けた者を含む。以下「共同申請人」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。

3代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

4代表者は、国に対して、共同申請人を代表する。

5共同申請人は、組合契約をしたものとみなす。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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