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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
昭和五十三年法律第八十一号
法律
· 条文 57 件 ·
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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(行為の効力の承継)
第四条
(特定鉱業権の種類)
第五条
(特定鉱業権によらない探査及び採掘の禁止)
第六条
(特定鉱業権の性質)
第七条
第八条
(共同開発鉱区の境界)
第九条
(特定鉱業権者の資格)
第十条
(特定鉱業権の存続期間及びその延長)
第十一条
第十二条
(特定鉱業権の設定の許可)
第十三条
(共同申請)
第十四条
(申請人の名義の変更)
第十五条
第十六条
(特定鉱業権を設定する区域等の告示)
第十七条
(欠格条項)
第十八条
(許可の基準)
第十九条
(許可後の手続)
第二十条
(許可の失効)
第二十一条
(共同開発事業契約)
第二十二条
第二十三条
(特定鉱業権の共有)
第二十四条
(特定鉱業権の移転)
第二十五条
(共同開発鉱区の減少)
第二十六条
(採掘転願命令)
第二十七条
(特定鉱業権の放棄の制限)
第二十八条
(特定鉱業権の取消し)
第二十九条
(採掘権の取消しと抵当権)
第三十条
(採掘権の放棄と抵当権)
第三十一条
(特定鉱業権の消滅)
第三十二条
(登録)
第三十三条
(事業実施義務)
第三十四条
(坑井掘さく義務)
第三十五条
(施業案)
第三十六条
(指定区域における採掘等の制限)
第三十七条
(特定鉱業権消滅時の特例)
第三十八条
(共同採掘契約)
第三十九条
(賠償義務)
第四十条
(裁判管轄)
第四十一条
(和解の仲介)
第四十二条
(手数料)
第四十三条
(報告及び検査)
第四十四条
(修正又は補充)
第四十五条
(聴聞の方法の特例)
第四十六条
(審査請求の手続における意見の聴取)
第四十七条
(鉱業法の適用除外)
第四十八条
(鉱山保安法の適用)
第四十九条
(鉱区税の特例)
第五十条
(政令への委任)
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第七十一条
(罰則に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)