第七条 特定鉱業権は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。ただし、採掘権は、抵当権の目的となることができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗