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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
› 第八条
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第八条 (共同開発鉱区の境界)
昭和五十三年法律第八十一号
法律
(共同開発鉱区の境界)
第八条
共同開発鉱区の境界は、経済産業省令で定めるところにより表示する直線で定め、その境界線の直下を限りとする。
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