第五十四条 第四十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗