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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第四十三条 (報告及び検査)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(報告及び検査)

第四十三条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定鉱業権者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、特定鉱業権者の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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