条文くん法令検索 AIに質問する

日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第四十四条 (修正又は補充)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(修正又は補充)

第四十四条

経済産業大臣は、第十二条の許可の申請の書類が完備していないときは、相当の期限を付してその修正又は補充を命ずることができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の規定により指定した期限までに修正又は補充が行われないときは、当該申請を却下しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第四十四条(修正又は補充)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(報告及び検査) 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 目次 第四十五条(聴聞の方法の特例) →