第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。一第三十五条第二項の規定に違反して事業を行つた者二第三十六条第一項の規定に違反して工作物の設置又は海底の形質の変更をした者 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗