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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第三十六条 (指定区域における採掘等の制限)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(指定区域における採掘等の制限)

第三十六条

操業管理者たる特定鉱業権者は、指定区域(共同開発区域内の一定の区域で、漁業生産上重要な魚礁が存在するため、その区域内における天然資源の探査又は採掘を制限する必要があるものとして経済産業大臣が農林水産大臣と協議して指定するものをいう。以下同じ。)において、天然資源の探査又は採掘のための工作物の設置又は海底の形質の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2経済産業大臣は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る工作物の設置又は海底の形質の変更が、当該魚礁の効用を著しく低下させ、又は喪失させるおそれがあると認めるときは、同項の許可をしてはならない。

3経済産業大臣は、第一項の許可をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。

4指定区域の指定は、その区域を告示することにより行う。

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