(特定鉱業権消滅時の特例)
第三十七条
特定鉱業権がその存続期間の満了前に消滅した場合において、その消滅の時に操業管理者でなかつた当該大韓民国開発権者が当該共同開発鉱区の区域において天然資源の探査又は採掘を行おうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。特定鉱業権の消滅の時に操業管理者であつた当該大韓民国開発権者についても、同様とする。
2経済産業大臣は、前項前段の認可を受けた大韓民国開発権者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項前段の認可を取り消すことができる。