(監督上の行政措置) 第三十三条 産業保安監督部長は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)及び第六十三条の二の規定による施業案中保安に関する事項の実施を監督する。2産業保安監督部長は、施業案中保安に関する事項について、その変更を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗