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鉱業法 第六十三条の二

昭和二十五年法律第二百八十九号法律

第六十三条の二

第四十条第三項又は第七項の規定により鉱業権の設定を受けた鉱業権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に従い、第三十九条第二項の事業計画書の内容に即して施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2第四十一条第一項の規定により採掘権の設定を受けた採掘権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に従い、同条第二項の事業計画書の内容に即して施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

3前二項の鉱業権者は、前二項の規定により認可を受けた施業案によらなければ、鉱業を行つてはならない。

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