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鉱業法施行規則 第二十七条の二

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令

第二十七条の二

第六十三条の二第一項又は第二項の規定により施業案の認可の申請をしようとする者は、様式第二十による施業案に、その説明図及び事業計画書を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

2前項の認可を受けた施業案の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第二十による新たな施業案に、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

3前条第三項及び第四項の規定は、前二項の申請に準用する。

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