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鉱業法施行規則 第三十二条 (書類の合併)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(書類の合併)

第三十二条

鉱業権者は、二以上の鉱業権について第二十六条の二の規定に係る書類をそれぞれ合併して作成することができる。

2鉱業権者は、二以上の鉱区において事業を合併して行う場合は、第二十七条第二十七条の二及び第二十七条の四から前条までの書類をそれぞれ合併して作成することができる。

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