(鉱業代理人)
第三十一条
鉱業権者は、鉱業の実施に関し、法およびこれに基づく命令の規定により鉱業権者が行なうべき手続その他の行為を委任するため、委任の範囲を明らかにして鉱業代理人を選任することができる。
2鉱業代理人の選任若しくは変更又はその代理権の消滅は、鉱業権者が様式第二十三若しくは様式第二十四又は様式第二十五による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければ、その効力を生じない。
鉱業権者は、鉱業の実施に関し、法およびこれに基づく命令の規定により鉱業権者が行なうべき手続その他の行為を委任するため、委任の範囲を明らかにして鉱業代理人を選任することができる。
2鉱業代理人の選任若しくは変更又はその代理権の消滅は、鉱業権者が様式第二十三若しくは様式第二十四又は様式第二十五による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければ、その効力を生じない。