条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 鉱業法施行規則
鉱業法施行規則
昭和二十六年通商産業省令第二号
府省令
· 条文 104 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
鉱業法施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(書面等の作成)
第二条
(書面等の提出の日)
第二条の二
(出願番号等)
第二条の三
(設定の出願の方法)
第三条
(公示の方法)
第三条の二
(鉱区等の表示の方法)
第四条
(願書の様式等)
第四条の二
(鉱区税の納付等に関する証明書)
第四条の三
(鉱床説明書)
第五条
(面積超過の理由書)
第六条
(共同鉱業出願人の代表者)
第七条
(鉱業出願地の増減)
第八条
(鉱業出願人の地位の承継)
第九条
第十条
第十一条
(鉱業出願人の氏名等の変更)
第十二条
(鉱区の増減の出願)
第十二条の二
第十三条
(掘進増区の出願)
第十四条
(分割又は合併の出願)
第十四条の二
(鉱業権の移転の申請)
第十四条の三
(鉱業権の相続その他の一般承継の届出)
第十四条の四
(鉱業権を譲渡するための期間)
第十五条
(競願のくじ)
第十六条
(重複鉱区の通知)
第十七条
(登録免許税の納付)
第十八条
第十九条
(共同鉱業権者の代表者)
第二十条
(試掘権の存続期間の延長の申請)
第二十一条
(受理しない場合)
第二十二条
(緊急を要する特別の事情)
第二十二条の二
(特定鉱物を目的とする鉱業権の設定の申請)
第二十二条の三
(法第三十九条第三項第六号で定める事業計画書の記載事項)
第二十二条の四
(特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請)
第二十二条の五
(特定鉱物の掘採計画を定める期間)
第二十二条の六
(法第四十一条第二項第六号で定める事業計画書の記載事項)
第二十二条の七
(鉱区の増減の申請)
第二十二条の八
(準用)
第二十三条
(設定の申請)
第二十四条
(租鉱区の増減の申請)
第二十四条の二
(登録免許税の納付)
第二十五条
(存続期間の延長の申請)
第二十六条
(準用)
第二十六条の二
(事業着手延期等)
第二十七条
(施業案)
第二十七条の二
第二十七条の三
第二十七条の四
(鉱種名の変更)
第二十七条の五
(鉱業事務所設置届)
第二十八条
(試掘工程表)
第二十九条
(坑内実測図)
第三十条
(鉱業簿)
第三十条の二
(電磁的方法による備置き)
第三十条の三
(定期の報告)
第三十一条
(鉱業代理人)
第三十二条
(書類の合併)
第三十三条
(準用)
第三十四条
(土地の立入の許可の申請)
第三十五条
(土地の使用又は収用の許可の申請)
第三十五条の二
第三十五条の三
第三十五条の四
(使用又は収用の手続の保留)
第三十六条
(水の使用)
第三十七条
(使用等の届出)
第三十八条
(担保の提供)
第三十九条
第四十条
第四十条の二
(補償金の供託)
第四十一条
(分割供託)
第四十二条
(供託の届出)
第四十三条
(供託物の取戻し)
第四十四条
第四十四条の二
(法第百条の二第一項の経済産業省令で定める方法等)
第四十四条の三
(申請書の様式等)
第四十四条の四
第四十四条の五
第四十四条の六
(許可証)
第四十四条の七
(許可証の再交付)
第四十四条の八
(探査の方法に関する基準)
第四十四条の九
(探査の変更の許可の申請)
第四十四条の十
(許可を要しない探査の軽微な変更)
第四十四条の十一
(探査の軽微な変更等の届出)
第四十四条の十二
(探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
第四十四条の十三
(探査の許可を受けた者の相続の承認の申請)
第四十四条の十四
(探査の結果の報告)
第四十五条
(決定の申請)
第四十五条の二
第四十六条
第四十七条
(和解の仲介の申立て)
第四十八条
第四十九条
(意見聴取会)
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
(鉱区等の調査の依頼)
第五十七条の二
(滞納金の額の算定に関する特例)
第五十八条
(報告)
第五十九条
(証票)
第六十条
(経済産業省聴聞手続規則の例外)
第六十一条
(権限の委任)