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鉱業法施行規則 第十四条 (分割又は合併の出願)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(分割又は合併の出願)

第十四条

第五十条第一項の規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をしようとする者は、様式第十又は第十一による願書に、第四条第一項各号に掲げる事項を明示した区域図三葉及び分割し、又は合併すべき区域の関係を明示した図面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。ただし、分割の願書に添える区域図は、分割後の区域ごとに作成しなければならない。

2第五十条第二項の規定により採掘鉱区の分割および合併の出願をしようとする者は、様式第十二による願書を前項の規定に準じて提出しなければならない。

3前二項の場合において、抵当権が設定されている一般採掘権について採掘鉱区の分割、合併又は分割及び合併の出願をしようとするときは、願書に抵当権者の承諾書及び抵当権の順位に関する協定書を添えて提出しなければならない。

4一般採掘権者は、租鉱区について鉱区の分割の出願又は分割及び合併の出願をしようとするときは、第一項の関係図又は第二項の規定により第一項の規定に準じて提出しなければならないものとされた関係図には、鉱区と租鉱区との関係を明示しなければならない。

5第四条第二項の規定は第一項または第二項の願書に、第十二条第三項の規定は前項の出願に準用する。

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