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鉱業法施行規則 第十三条 (掘進増区の出願)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(掘進増区の出願)

第十三条

第四十六条第一項の規定により鉱区の増加の出願をしようとする者は、第十二条第一項の規定にかかわらず、様式第九による願書に、第四条第一項各号に掲げる事項を明示した区域図三葉、隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者の承諾書又はこれに代わるべき書面及び同条第三項(第一号及び第七号を除く。)に規定する書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

2前項の区域図には、平面図および断面図に分けて隣接鉱区との関係を明示した鉱床図およびその説明書を添えなければならない。

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