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鉱業法施行規則 第四条 (願書の様式等)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(願書の様式等)

第四条

第二十一条第一項の規定により鉱業権の設定の出願をしようとする者は、様式第二による願書に、様式第二十六により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 出願の区域の所在地
  2. 出願の区域の面積
  3. 目的とする鉱物の名称
  4. 縮尺
  5. 出願の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(以下「出願の区域の頂点」という。)及び右回りに付したその番号
  6. 前条の平面直角座標系による出願の区域の頂点の座標値
  7. 出願の区域の境界線
  8. 出願の区域及びその付近における地形

2前項の願書には、二人以上共同して出願しようとするときは、共同鉱業出願人の全員が記名又は署名しなければならない。

3第一項の願書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、二通以上の願書を同時に同一経済産業局長に提出しようとするときは、第一号、第六号及び第七号に規定する書類は、一通をもつて足りる。

  1. 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又は日本国民若しくは日本国法人であることを証する書面
  2. 様式第二の一による事業計画書
  3. 事業に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認すべき書類
  4. 出願人が法人である場合にあつては、直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書、定款並びに役員の履歴書
  5. 主たる技術者の履歴書
  6. 鉱物の掘採に係る体制を記載した書面
  7. 第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
  8. 鉱害賠償が生じた場合に備えた支払い能力を証する書面その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類

4前項の規定にかかわらず、経済産業局長が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により都道府県知事(同法第三十条の十第一項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関。第十一条第四項において同じ。)から鉱業権の設定を受けようとする者が日本国民である事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第一項の願書には、当該事実を証する書面を添付することを要しない。

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(租鉱権)

前条第一項の規定により採掘鉱区の表示が従前の例による表示となつている採掘権に係る租鉱権の設定又は変更の申請については、なお従前の例による。

2前条の規定は、租鉱権に準用する。

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