第三条
新鉱物を掘採している者またはその承継人で令第二十一条第一項の規定による鉱業権の設定の出願をしようとするものは、願書に、規則第四条に規定する区域図の外、左に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
- 一法の施行の日の六月以前から引き続き新鉱物を掘採している者またはその承継人であることを証する書面
- 二当該新鉱物の掘採事業の現状を記載した書面
2前項の規定による願書に添えるべき区域図には、規則第四条各号に掲げる事項の外、令第二十一条第一項の規定による掘採区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。