第二十一条
法の施行の際現に旧法による試掘権者若しくは採掘権者たる者又はこれらの承継人及び法の施行の日の六月以前から引き続き新鉱物を掘採している者又はその承継人は、法の施行の日から六月以内に当該鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該試掘権若しくは採掘権の区域又は当該掘採区域については、鉱業法第二十七条の規定にかかわらず、他の出願に対し、優先権を有するものとし、且つ、鉱業法第十四条第二項及び第三項、第十六条、第二十九条、第三十条並びに第三十二条の規定は、その出願には、適用しない。
2法の施行の日の一年以前から引き続き新鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者(土地の所有者を除く。)又はその承継人は、法の施行の日から六月以内に当該新鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利の行使することができる土地の区域については、鉱業法第二十七条の規定にかかわらず、他の出願(前項の規定による出願を除く。)に対し、優先権を有するものとし、且つ、鉱業法第十四条第二項及び第三項並びに第三十二条の規定は、その出願には、適用しない。
3昭和二十一年一月二十九日において旧鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)による鉱業権者若しくは旧砂鉱法(明治四十二年法律第十三号)による砂鉱権者であつた者又はこれらの承継人は、法の施行の日から六月以内に当該鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該鉱区又は砂鉱区であつた区域については、鉱業法第二十七条の規定にかかわらず、他の出願(前二項の規定による出願を除く。)に対し、優先権を有するものとし、且つ、鉱業法第十四条第二項及び第三項並びに第三十二条の規定は、その出願には、適用しない。
4土地の所有者は、法の施行の日から六月以内に新鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、その所有する土地の区域については、鉱業法第二十七条の規定にかかわらず、他の出願(前三項の規定による出願を除く。)に対し、優先権を有するものとし、且つ、鉱業法第十四条第二項及び第三項並びに第三十二条の規定は、その出願には、適用しない。