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鉱業法 第三十二条 (転願命令)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(転願命令)

第三十二条

経済産業大臣は、試掘出願地における鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品位等に鑑み、試掘出願地が採掘権の設定に適すると認めるときは、採掘出願を命ずることができる。

2経済産業大臣は、試掘出願人が前項の規定による命令書の到達の日から三十日以内に採掘出願をしないときは、試掘出願を許可してはならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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