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鉱業法 第三十一条 (採掘出願地の増減命令)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(採掘出願地の増減命令)

第三十一条

経済産業大臣は、採掘出願地の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、採掘出願地の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、採掘出願地の位置形状が鉱床の位置形状に合致するように、採掘出願地の増減の出願を命ずることができる。

2前項の規定による命令に基づいてその命令書の到達の日から三十日以内にした採掘出願地の増減の出願は、その採掘権の設定の願書の発送の日時にしたものとみなす。ただし、既に他人の鉱区となつている部分又は他人の鉱業出願が許可されている部分については、この限りでない。

3経済産業大臣は、採掘出願人が第一項の規定による命令書の到達の日から三十日以内に採掘出願地の増減の出願をしないときは、採掘出願を許可してはならない。

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