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鉱業法 第三十条 (鉱業出願地の増減)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(鉱業出願地の増減)

第三十条

鉱業出願人は、鉱業出願地の増減の出願をすることができる。

2第二十一条第二十二条及び第二十四条から前条までの規定は、前項の出願に準用する。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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