(鉱業出願地の増減) 第三十条 鉱業出願人は、鉱業出願地の増減の出願をすることができる。2第二十一条、第二十二条及び第二十四条から前条までの規定は、前項の出願に準用する。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗