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鉱業法施行規則 第七条 (鉱業出願地の増減)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(鉱業出願地の増減)

第七条

第三十条第一項の規定により鉱業出願地の増減の出願をしようとする者は、様式第四による願書に、第四条第一項各号に掲げる事項のほか、様式第二の一による事業計画書及び新旧鉱業出願地の関係を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

2第四条第二項及び第三項(第一号及び第七号を除く。)の規定は前項の願書に、第四条の二及び第四条の三の規定は採掘出願地の増加又は増加及び減少の出願に準用する。

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