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鉱業法施行規則 第四条の三 (鉱床説明書)
昭和二十六年通商産業省令第二号
府省令
(鉱床説明書)
第四条の三
採掘出願をしようとする者は、
第四条第一項
の願書に、
様式第三
により作成した鉱床説明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
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