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鉱業法施行規則 第四条の三 (鉱床説明書)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(鉱床説明書)

第四条の三

採掘出願をしようとする者は、第四条第一項の願書に、様式第三により作成した鉱床説明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

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