(面積超過の理由書)
第五条
鉱業権の設定または変更の出願であつて、鉱業出願地または鉱区の面積が三百五十ヘクタールをこえる場合は、願書にその理由書を添えて提出しなければならない。
鉱業権の設定または変更の出願であつて、鉱業出願地または鉱区の面積が三百五十ヘクタールをこえる場合は、願書にその理由書を添えて提出しなければならない。
附則第三条第一項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により採掘鉱区又は租鉱区の表示が従前の例による表示となつている採掘権又は租鉱権に係る坑内実測図については、なお従前の例による。ただし、附則第三条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその出願の区域若しくは鉱区又は申請の区域若しくは租鉱区につき新規則第三条の二による表示がされた採掘権又は租鉱権に係る坑内実測図については、この限りでない。