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鉱業法施行規則 第六十条 (経済産業省聴聞手続規則の例外)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(経済産業省聴聞手続規則の例外)

第六十条

第四十八条第四項の聴聞についての経済産業省聴聞手続規則(平成六年通商産業省令第六十二号)の適用については、同規則第五条中「十四日」とあるのは「六日」と、同規則第九条中「七日」とあるのは「六日」と読み替えるものとする。

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