条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉱業法施行規則
› 第五十九条
鉱業法施行規則 第五十九条 (証票)
昭和二十六年通商産業省令第二号
府省令
(証票)
第五十九条
法
第百四十四条第三項
の立入検査をする職員の身分を示す証票は、
様式第二十八
によるものとする。
e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法施行規則第五十九条(証票)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
鉱業法 第144条
様式第二十八
(e-Gov)
← 第五十八条(報告)
鉱業法施行規則 目次
第六十条(経済産業省聴聞手続規則の例外) →