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鉱業法施行規則 第五十八条 (報告)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(報告)

第五十八条

採掘権者又は租鉱権者は、毎年八月末日までに、毎年六月末日の坑内実測図の写しを、採掘権又は租鉱権が消滅したときは、採掘権者又は租鉱権者であつた者は、採掘権又は租鉱権が消滅した日から二月を経過した日の属する月の末日までに、消滅した日の坑内実測図の写しを、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

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