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鉱業法施行規則 第五十七条の二 (滞納金の額の算定に関する特例)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(滞納金の額の算定に関する特例)

第五十七条の二

第百四十三条第四項の経済産業省令で定めるときは、災害その他特別の事情により納期限までに負担金を納付できないときとする。

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