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鉱業法 第百四十三条 (強制徴収)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(強制徴収)

第百四十三条

経済産業大臣は、第五十三条の二第三項の規定による負担金を納付しない者があるときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定により督促をするときは、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

3経済産業大臣は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその督促に係る負担金を納付しないときは、国税滞納処分の例により、これを処分する。

4経済産業大臣は、第一項の規定により督促をしたときは、その督促に係る負担金の金額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、経済産業省令で定めるときは、この限りでない。

5第一項に規定する負担金及び前項の延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

6国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十二条及び第十四条の規定は、第一項に規定する負担金及び第四項の延滞金に関する書類の送達に準用する。

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