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鉱業法 第五十三条の二

昭和二十五年法律第二百八十九号法律

第五十三条の二

国は、前条の規定による鉱区の減少の処分又は鉱業権の取消によつて生じた損失を当該鉱業権者(減少の処分に係る鉱区の部分又は取消に係る鉱業権の鉱区に租鉱権が設定されているときは、当該鉱業権者及び当該租鉱権者)に対し補償しなければならない。

2前項の規定により補償すべき損失は、前条の規定による鉱区の減少の処分又は鉱業権の取消によつて通常生ずべき損失とする。

3経済産業大臣は、前条の規定による鉱区の減少の処分又は鉱業権の取消しによつて著しく利益を受ける者があるときは、その者に対し、その利益を受ける限度において第一項の規定による補償金の額の全部又は一部を負担させることができる。

4第一項の規定による補償金及び前項の規定による負担金の額は、経済産業大臣が総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて決定する。

5前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償金の増額又は負担金の減額を請求することができる。

6前項の訴えにおいては、国を被告とする。

7前条の規定により鉱区の減少の処分を受け、又は取り消された採掘権の上に抵当権があるときは、当該抵当権者の承諾を得た場合を除き、国は、その補償金を供託しなければならない。

8前項の抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対して、その権利を行うことができる。

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