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鉱業法施行規則 第四十条の二 (補償金の供託)
昭和二十六年通商産業省令第二号
府省令
(補償金の供託)
第四十条の二
法
第五十三条の二第五項
の規定による補償金の供託については、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の手続による。
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この条文が参照している条文
鉱業法 第53条の2
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