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鉱業法施行規則 第四十一条 (分割供託)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(分割供託)

第四十一条

第三十八条及び第三十九条第四十条で準用する場合を含む。)に規定する場合において、鉱業権者又は租鉱権者は、正当な事由があるときは、経済産業大臣又は経済産業局長の承認を受けて、供託すべき金銭を四回以内に分割して供託することができる。

2前項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、供託の期限の十五日前までに、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 鉱業権又は租鉱権の登録番号
  3. 供託すべき金銭の額
  4. 分割の回数及び各回の金銭の額
  5. 分割して供託する時期
  6. 分割して供託しようとする理由

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