(分割供託)
第四十一条
第三十八条及び第三十九条(第四十条で準用する場合を含む。)に規定する場合において、鉱業権者又は租鉱権者は、正当な事由があるときは、経済産業大臣又は経済産業局長の承認を受けて、供託すべき金銭を四回以内に分割して供託することができる。
2前項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、供託の期限の十五日前までに、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
- 一申請人の氏名又は名称及び住所
- 二鉱業権又は租鉱権の登録番号
- 三供託すべき金銭の額
- 四分割の回数及び各回の金銭の額
- 五分割して供託する時期
- 六分割して供託しようとする理由