条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業法施行規則 第三十九条

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令

第三十九条

経済産業局長は、石炭または亜炭を目的とする鉱業権または租鉱権が消滅した場合は、その年の一月一日から消滅の日までに掘採した石炭または亜炭の数量に応じ、法第百十七条第一項の規定により供託すべき金銭の額を定め、供託すべき供託所の名称とともに、鉱業権者または租鉱権者に通知しなければならない。

2前項の通知を受けた鉱業権者または租鉱権者は、経済産業局長が指定した供託所に前項の金銭を通知書の到達の日から三十日以内に供託しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法施行規則第三十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条(担保の提供) 鉱業法施行規則 目次 第四十条 →