第三十九条
経済産業局長は、石炭または亜炭を目的とする鉱業権または租鉱権が消滅した場合は、その年の一月一日から消滅の日までに掘採した石炭または亜炭の数量に応じ、法第百十七条第一項の規定により供託すべき金銭の額を定め、供託すべき供託所の名称とともに、鉱業権者または租鉱権者に通知しなければならない。
2前項の通知を受けた鉱業権者または租鉱権者は、経済産業局長が指定した供託所に前項の金銭を通知書の到達の日から三十日以内に供託しなければならない。
経済産業局長は、石炭または亜炭を目的とする鉱業権または租鉱権が消滅した場合は、その年の一月一日から消滅の日までに掘採した石炭または亜炭の数量に応じ、法第百十七条第一項の規定により供託すべき金銭の額を定め、供託すべき供託所の名称とともに、鉱業権者または租鉱権者に通知しなければならない。
2前項の通知を受けた鉱業権者または租鉱権者は、経済産業局長が指定した供託所に前項の金銭を通知書の到達の日から三十日以内に供託しなければならない。