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鉱業法 第百十七条 (供託)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(供託)

第百十七条

石炭又は亜炭を目的とする鉱業権者又は租鉱権者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該鉱区又は租鉱区に関する損害の賠償を担保するため、その前年中に掘採した石炭又は亜炭の数量に応じて、毎年一定額の金銭を供託しなければならない。

2前項の規定により供託すべき金銭の額は、前年中に掘採した石炭又は亜炭の数量一トンにつき二十円を超えない範囲内において経済産業大臣が毎年鉱区又は租鉱区ごとに定める額とする。

3経済産業大臣は、石炭及び亜炭以外の鉱物を目的とする鉱業権者又は租鉱権者について、当該鉱区又は租鉱区に関する損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該鉱区又は租鉱区において前年中に掘採した鉱物の価額の百分の一を超えない範囲内において定める額の金銭を供託すべきことを命ずることができる。

4第一項又は前項の規定により供託すべき金銭は、その金額に相当する国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)をもつてこれに代えることができる。

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