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鉱業法施行法 第三十七条 (供託物)

昭和二十五年法律第二百九十号法律
(供託物)

第三十七条

新法の施行の際現に旧鉱業法第七十四条ノ四第一項(旧増産法第十七条ノ二十二第二項及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により供託されている物は、新法第百十七条第一項の規定により供託されたものとみなす。

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