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鉱業法施行法 第三十六条 (損害賠償の予定)

昭和二十五年法律第二百九十号法律
(損害賠償の予定)

第三十六条

新法第百十四条の規定は、新法の施行前にした損害賠償の額の予定又は予定された賠償額の支払にも、適用する。

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