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鉱業法施行法 第三十五条 (鉱害)

昭和二十五年法律第二百九十号法律
(鉱害)

第三十五条

新法第六章の規定は、新法の施行前の作業によつて新法の施行後に生じた損害にも、適用する。

2新法の施行前に旧鉱業法第七十四条ノ二第七十四条ノ三第七十四条ノ八及び第七十四条ノ九(以上の各規定を旧砂鉱法第二十三条、旧増産法第十七条ノ二十二第一項及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて生じた旧鉱業法による鉱業権者、旧砂鉱法による砂鉱権者又は旧使用権者の賠償の責任については、なお従前の例による。

3新法の施行の際既に消滅している旧鉱業法による鉱業権又は旧砂鉱法による砂鉱権の鉱業権者又は砂鉱権者であつた者の賠償の責任については、なお従前の例による。

4新法第百九条第三項から第五項まで及び第百十条第二項の規定は、第二項の規定により賠償の責任を有する旧鉱業法による鉱業権者若しくは旧砂鉱法による砂鉱権者の旧鉱業法による鉱業権若しくは旧砂鉱法による砂鉱権であつて、第一条第一項から第三項までの規定により新法による鉱業権となつたものとみなされたものが譲り渡され、若しくはこれに租鉱権が設定された場合又は第二項の規定により賠償の責任を有する旧使用権者の旧使用権であつて、第一条第四項の規定により新法による租鉱権となつたものとみなされたものが消滅した場合にも、適用する。

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