(負担部分と償還請求)
第百十条
前条第二項に規定する連帯債務者相互の間においては、その各自の負担部分は、等しいものと推定する。
2前条第三項の場合において、鉱業権を譲り受けた者又は損害の発生の後に租鉱権者となつた者が賠償の義務を履行したときは、同条第一項又は第二項の規定により損害を賠償すべき者に対し、償還を請求することができる。同条第四項の場合において鉱業権者が賠償の義務を履行したときも、同様とする。
前条第二項に規定する連帯債務者相互の間においては、その各自の負担部分は、等しいものと推定する。
2前条第三項の場合において、鉱業権を譲り受けた者又は損害の発生の後に租鉱権者となつた者が賠償の義務を履行したときは、同条第一項又は第二項の規定により損害を賠償すべき者に対し、償還を請求することができる。同条第四項の場合において鉱業権者が賠償の義務を履行したときも、同様とする。