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鉱業法 第百十一条 (賠償)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(賠償)

第百十一条

損害は、公正且つ適切に賠償されなければならない。

2損害の賠償は、金銭をもつてする。但し、賠償金額に比して著しく多額の費用を要しないで原状の回復をすることができるときは、被害者は、原状の回復を請求することができる。

3賠償義務者の申立があつた場合において、裁判所が適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭をもつてする賠償に代えて原状の回復を命ずることができる。

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