(賠償についての基準)
第百十二条
経済産業大臣は、損害の賠償に関する争議の予防又は解決に資するため、総合資源エネルギー調査会に諮問して、損害の賠償の範囲、方法等についての公正かつ適切な一般的基準を作成し、これを公表することができる。
2何人も、前項の基準に拘束されるものではない。
経済産業大臣は、損害の賠償に関する争議の予防又は解決に資するため、総合資源エネルギー調査会に諮問して、損害の賠償の範囲、方法等についての公正かつ適切な一般的基準を作成し、これを公表することができる。
2何人も、前項の基準に拘束されるものではない。