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鉱業法 第百十二条 (賠償についての基準)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(賠償についての基準)

第百十二条

経済産業大臣は、損害の賠償に関する争議の予防又は解決に資するため、総合資源エネルギー調査会に諮問して、損害の賠償の範囲、方法等についての公正かつ適切な一般的基準を作成し、これを公表することができる。

2何人も、前項の基準に拘束されるものではない。

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