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鉱業法 第百九条 (賠償義務)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(賠償義務)

第百九条

鉱物の掘採のための土地の掘さく、坑水若しくは廃水の放流、捨石若しくは鉱さいのたい積又は鉱煙の排出によつて他人に損害を与えたときは、損害の発生の時における当該鉱区の鉱業権者(当該鉱区に租鉱権が設定されているときは、その租鉱区については、当該租鉱権者)が、損害の発生の時既に鉱業権が消滅しているときは、鉱業権の消滅の時における当該鉱区の鉱業権者(鉱業権の消滅の時に当該鉱業権に租鉱権が設定されていたときは、その租鉱区については、当該租鉱権者)が、その損害を賠償する責に任ずる。

2前項の場合において、損害が二以上の鉱区又は租鉱区の鉱業権者又は租鉱権者の作業によつて生じたときは、各鉱業権者又は租鉱権者は、連帯して損害を賠償する義務を負う。損害が二以上の鉱区又は租鉱区の鉱業権者又は租鉱権者の作業のいずれによつて生じたかを知ることができないときも、同様とする。

3前二項の場合において、損害の発生の後に鉱業権の譲渡があつたときは、損害の発生の時の鉱業権者及びその後の鉱業権者が、損害の発生の後に租鉱権の設定があつたときは、損害の発生の時の鉱業権者及び損害の発生の後に租鉱権者となつた者が、連帯して損害を賠償する義務を負う。

4第一項又は第二項の規定により租鉱権者が損害を賠償すべき場合においては、損害の発生の時当該租鉱権が設定されている鉱区の鉱業権者及びその後の鉱業権者が、損害の発生の時既に鉱業権が消滅しているときは鉱業権の消滅の時における鉱業権者が、租鉱権者と連帯して損害を賠償する義務を負う。

5前四項の規定による賠償については、共同鉱業権者又は共同租鉱権者(租鉱権を共有する者をいう。)の義務は、連帯とする。

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