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鉱業法 第百八条 (水の使用)
昭和二十五年法律第二百八十九号
法律
(水の使用)
第百八条
土地の使用及び収用に関する規定は、水の使用に関する権利に準用する。
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この条文を参照している条文
鉱業法施行規則 第37条
鉱業法施行規則 第49条
金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第13条
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第百九条(賠償義務) →