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鉱業法施行規則 第四十九条 (意見聴取会)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(意見聴取会)

第四十九条

第三十四条第一項、法第四十七条第二項(法第六十六条第五項で準用する場合を含む。)、法第九十一条第一項又は法第百六条第二項(法第百八条で準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取は、経済産業大臣若しくはその指名する職員又は経済産業局長若しくはその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

2第百二十六条の規定による意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

3第三条の規定は、前二項の意見の聴取に係る公示に準用する。

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